~手続きの流れ~
雇用保険の一般被保険者だった人で、一定の条件を
満たした人には、所定の手続きをすることで、雇用保険から
失業等給付の基本手当が、支給されます。
条件は2つあります。
①就職の日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が
6ヶ月以上あること。
②離職後、ハローワークに求職の申し込みをしていること。
退職したらなるべく早くハローワークへ行き、求職の申し込みを
しましょう。 基本手当の支給を受けられる期間は、原則として
離職日の翌日から1年間です。
ハローワークの手続きが遅れると、基本手当を全部受給しない
うちに、受給期限である1年間を過ぎてしまうこともあるので、
早めに手続きに行ってください。