雇用保険(失業給付)
雇用保険の一般被保険者だった人で、一定の条件を
満たした人には、所定の手続きをすることで、雇用保険から
失業等給付の基本手当が、支給されます。
条件は2つあります。
①就職の日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が
6ヶ月以上あること。
②離職後、ハローワークに求職の申し込みをしていること。
退職したらなるべく早くハローワークへ行き、求職の申し込みを
しましょう。 基本手当の支給を受けられる期間は、原則として
離職日の翌日から1年間です。
ハローワークの手続きが遅れると、基本手当を全部受給しない
うちに、受給期限である1年間を過ぎてしまうこともあるので、
早めに手続きに行ってください。
失業給付を受ける際、必要な書類等、揃えておきましょう。
①雇用保険被保険者 離職票 1 および 離職票 2
②雇用保険被保険者証 (紛失の場合は、ハローワークで再交付してもらう)
③印鑑
④住民票または運転免許証
⑤写真(3cm×2.5cm程度の正面上半身のもの)
①の離職票は、退職後に会社から受け取ります。
郵送か直接受け取るかは、退職前に会社と相談しておいてください。
10日程経ってもまだの場合は、再度、会社に連絡し早めに
手続きを行ってください。