定年退職後の年金、保険、仕事のお役立ち情報 ~元気の木~

健康保険

まず、現在加入している会社の健康保険の
任意継続
をするか、国民健康保険に加入するかの
どちらかを選択します。 
そして、現在使用している被保険者証を会社に
返還
した後、次に加入する健康保険制度の
手続き
を行います。

ここで注意しなければいけない事は、「健康保険の
任意継続被保険者」
になるためには、退職してから
20日以内に手続き
をすると決められています。
申請期限が設けられているので、どちらに加入するか
早めに決めておく事が大切です。

退職後、加入する医療保険には、 6つの選択肢があり、
どれか1つに必ず加入します。

①新たに健康保険の被保険者になる
 健康保険のある事業所に再就職した場合。

②健康保険の任意継続被保険者になる
 退職前に2ヶ月以上健康保険の被保険者だった場合。

③健康保険の特例退職被保険者になる
 特定健康保険組合を持つ会社に20年以上勤務
 (40歳以後は10年以上の勤務でも可)していた人で、
 老齢厚生年金を受給出来る場合。

④国民健康保険の退職被保険者になる
 老齢厚生年金を受給出来る人で、厚生年金保険の
 加入年数が20年以上(40歳以後は10年以上でも可)ある場合。

⑤家族の健康保険の被扶養者になる
 年収が一定以下で、家族の加入している公的医療保険の
 被扶養者になれる場合。

⑥国民健康保険の被保険者になる
 ①~⑤のいずれにも該当しない場合。

先程紹介した6つの選択肢保険料自己負担は、
下記の通りです。


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先にも少し記載してる通り、退職後の医療保険は、
「任意継続」「国民健康保険」を選択することになります。
「任意継続」とは、「原則的に2年間だけ、在職中の健康保険に
継続して被保険者でいられる事」
です。

ただし、「任意継続被保険者」となるには、2つの条件があります。
①退職の日まで、継続して2ヶ月以上の被保険者だった
②資格喪失の日(退職した日の翌日)から20日以内に申請する

以前は、健康保険の自己負担割合2割国民健康保険よりも
低かったため、病院に行く事が多い人にとっては、任意継続の方が
有利でした。
しかし、平成15年から健康保険の自己負担割合国民健康保険
同じ3割になったため、この点での任意継続のメリットはなくなりました。
あまり病院に行く事がない場合には、保険料が多い分だけ負担が
重くなるということもあり得ますので、この点にも注意して選択する事が
必要です。