健康保険
まず、現在加入している会社の健康保険の
任意継続をするか、国民健康保険に加入するかの
どちらかを選択します。
そして、現在使用している被保険者証を会社に
返還した後、次に加入する健康保険制度の
手続きを行います。
ここで注意しなければいけない事は、「健康保険の
任意継続被保険者」になるためには、退職してから
20日以内に手続きをすると決められています。
申請期限が設けられているので、どちらに加入するか
早めに決めておく事が大切です。
任意継続をするか、国民健康保険に加入するかの
どちらかを選択します。
そして、現在使用している被保険者証を会社に
返還した後、次に加入する健康保険制度の
手続きを行います。
ここで注意しなければいけない事は、「健康保険の
任意継続被保険者」になるためには、退職してから
20日以内に手続きをすると決められています。
申請期限が設けられているので、どちらに加入するか
早めに決めておく事が大切です。
退職後、加入する医療保険には、 6つの選択肢があり、
どれか1つに必ず加入します。
①新たに健康保険の被保険者になる
健康保険のある事業所に再就職した場合。
②健康保険の任意継続被保険者になる
退職前に2ヶ月以上健康保険の被保険者だった場合。
③健康保険の特例退職被保険者になる
特定健康保険組合を持つ会社に20年以上勤務
(40歳以後は10年以上の勤務でも可)していた人で、
老齢厚生年金を受給出来る場合。
④国民健康保険の退職被保険者になる
老齢厚生年金を受給出来る人で、厚生年金保険の
加入年数が20年以上(40歳以後は10年以上でも可)ある場合。
⑤家族の健康保険の被扶養者になる
年収が一定以下で、家族の加入している公的医療保険の
被扶養者になれる場合。
⑥国民健康保険の被保険者になる
①~⑤のいずれにも該当しない場合。
先程紹介した6つの選択肢の保険料と自己負担は、
下記の通りです。
下記の通りです。
先にも少し記載してる通り、退職後の医療保険は、
「任意継続」か「国民健康保険」を選択することになります。
「任意継続」とは、「原則的に2年間だけ、在職中の健康保険に
継続して被保険者でいられる事」です。
ただし、「任意継続被保険者」となるには、2つの条件があります。
①退職の日まで、継続して2ヶ月以上の被保険者だった
②資格喪失の日(退職した日の翌日)から20日以内に申請する
以前は、健康保険の自己負担割合は2割と国民健康保険よりも
低かったため、病院に行く事が多い人にとっては、任意継続の方が
有利でした。
しかし、平成15年から健康保険の自己負担割合も国民健康保険と
同じ3割になったため、この点での任意継続のメリットはなくなりました。
あまり病院に行く事がない場合には、保険料が多い分だけ負担が
重くなるということもあり得ますので、この点にも注意して選択する事が
必要です。